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防衛大学校神奈川家族会規約

(名 称)

第一条 本会の名称を、防衛大学校神奈川県家族会とする。

(目 的)

第二条 本会は、会員相互の親睦を図ることを通じ、防衛大学校(以下「防大」という。)の発展及び神奈川県出身者を中心とする会員の家族たる防大学生(以下「防大生」という。)の健全な成長に貢献することを目的とする。

(事 業)

第三条 前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)防大及び防衛省・自衛隊に関する情報の会員への提供
(2)自衛隊駐屯地・基地見学、講演会等の研修の実施
(3)防大生の課業等の支援
(4)防大、防衛省・自衛隊神奈川地方協力本部、公益社団法人自衛隊家族会、又は神奈川県自衛隊家族会(以下併せて「関係団体」という。)が行う活動への協力
(5)防大生募集に対する協力
(6)本会の充実・整備強化、及び会員の親睦に資する活動
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な一切の事業
2 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会員資格及び会費額)

第四条 本会の会員は、現役会員及び賛助会員で構成する。
(1)現役会員は、防大生の父母その他の家族をいう。
(2)賛助会員は、防大生の卒業後も引き続き会員となる防大卒業生の父母その他の家族、及び本会の目的に賛同し入会する個人をいう。
2 会員になろうとする者は、別途定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
3 会員は、次項に定める会費を各事業年度の初頭に一括して納入しなければならない。また、事業年度の途中に入会した会員は、会長による入会承認後速やかに、次項に定める会費を一括して納入しなければならない。納入された会費は、いかなる場合も返還しない。
4 会費の年額は、一家族につき、現役会員は10,000円、賛助会員は3,000円 とする。
5 会員は、会長に書面による退会届けを提出することにより、いつでも退会することができる。
6 会員が以下のいずれかに該当し、役員会が相当と認めた場合、退会とする。
(1)2年以上会費を納入しなかったとき。
(2)本規約に違反し、会長の督促にも拘らず、その違反状態を改めないとき。
(3)本会若しくは会員の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(4)本会、会員若しくは第三者の迷惑になる行為をし、又は損害を与えたとき。
7 会費を滞納している会員について、納入すべき会費を全額納入するまでの間、役員会の決議により、会員としての資格を停止することがある。

(役 員)

第五条 本会に次の役員を置く。役員は、現役会員の中から選任する。
(1)理事15名以内
(2)監事2名以内
2 役員の選任は、総会の決議により行う。
3 理事の中から、会長1名、副会長2名、会計1名(以下併せて「役職者」という。)を選定する。
4 役員候補者の選任、並びに役職者の選定及び解職は、役員会の決議により行う。
5 役職者の職責は以下の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、本会の会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(3)会計は、本会の経理を担当する。
6 役職者以外の理事は、会長、及び副会長を補佐し、本会の会務を分担する。
7 監事は、本会の経理を監査する。
8 役員の任期は、選任されたときから選任後1年以内に終了する事業年度に係る定期総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
9 会長は、本会に極めて寄与した者を名誉会長、また会に必要な者を顧問として委嘱することができる。名誉会長及び顧問は、会長の諮問、相談があった場合これに応じなければならない。

(役員の報酬)

第六条 役員の報酬は無償とする。但し、役員(役員候補者を含む。)には、その職務の遂行に要する費用を支払う。

(総会)

第七条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。
(1)定期総会は、各事業年度末日から3ヶ月以内に開催する。
(2)臨時総会は、役員会の決議又は議決権の10分の1以上を有する現役会員から書面による請求があったとき開催する。
(3)上記総会は、真にやむを得ない理由により集会形式で開催できない場合、書面表決等に代えて実施することができる。
2 総会は、定期総会にあっては、直前事業年度末に在籍する会員をもって、臨時総会にあっては、当該総会の招集のときに在籍する会員をもって、各々構成する。
3 会員は、総会において一家族につき1個の議決権を有する。
4 総会は、以下の事項を決議する権限を有する。
(1)役員の選任
(2)前事業年度の決算の承認
(3)当事業年度の事業計画及び予算の承認
(4)本規約の改正
(5)役員の解任
(6)その他、役員会が本会の運営に関する重要な事項と認めたもの
5 総会は、役員会の決議に基づき、会長が招集する。総会の招集は、会議の開催日時、場所、及び目的事項を記載した書面を開催日の1週間前までに会員に送付することにより行う。
6 総会の議長は会長が行う。
7 総会は、議決権の3分の1以上を有する会員の出席(委任状によるものも含む。以下同じ。)により成立する。また、書面表決は、議決権の3分の1以上を有する会員の議決権行使書面の受理により成立する。
8 総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数(第4項第4号乃至第6号に係る議決の場合は出席した会員の議決権の3分の2以上)の賛成を以て行う。また、書面表決の決議は、議決権行使を行った会員の過半数(第4項第4号乃至第6号に係る議決の場合は議決権行使を行った会員の3分の2以上)の賛成を以て行う。
9 第2項に定める基準日の翌日以降に入会し、かつ総会開催日に在籍する会員は、総会を傍聴することができる。
10 会長は、総会終了後速やかに議事録を作成する。

 

(役員会)

第八条 本会に役員会を設置する。役員会は役員をもって構成する。
2 本会の事業運営上重要な事項(前条第4項に定めるものを除く。)は、役員会において決定する。
3 役員会は、会長が招集する。招集の要領は、役員会で定める。
4 役員会の議長は会長が行う。
5 役員会は、役員の過半数の出席により成立する。
6 役員会の決議は、出席した役員の過半数の賛成を以て行う。
7 役員全員の同意があった場合、役員会の決議を書面で行うことができる。
8 会長は、役員会終了後速やかに議事録を作成する。

(事業計画及び予算)

第九条 本会の各事業年度の事業計画及び予算は、役員会の決議を経た後、当該事業年度に係る定期総会において承認を得るものとする。

(事業報告及び決算)

第十条 本会の各事業年度の事業報告及び決算(剰余の処分案又は損失の処理案を含む。)は、監事による監査及び役員会の決議を経た後、翌事業年度に係る定期総会において承認を得るものとする。

(財産)

第十一条 本会の財産は、役員会が別途定める規則に従って適正に管理する。
2 財産のうち重要なものは、財産目録を作成して記録するものとし、各事業年度末における財産目録を当該年度に係る定期総会において報告するものとする。
3 財産のうち、日常取引に必要とする小口現金以外の現金は、銀行その他確実な金融機関に預け入れるものとする。

(慶弔等)

第十二条 本会は、関係団体が主催する行事に関して祝儀等の交際費を予算に定める範囲で支出することができる。
2 前項にかかわらず、予算外の交際費支出をする必要が生じた場合は、役員会の承認を得て支出することができる。

(会員の義務)

第十三条 会員は、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)会員は、当会から会員限りで提供された情報を当会の活動の目的にのみ使用するものとし、会員でない第三者に提供してはならない。
(2)会員は、当会の活動を通じて知り得た防大を始めとする防衛省・自衛隊に係る非公知情報、並びに防大生及び他の会員の個人情報を当会の活動の目的にのみ使用するものとし、会員でない第三者に提供してはならない。
(3)会員は、当会又は会員が著作権を有する写真、図表、文章等の著作物を権利者の事前の承諾なく使用してはならない。
(4)会員は、他の会員に対し、政治、宗教、商業活動等の勧誘を行ってはならない。

(付 則)

本規約は平成13年4月1日から施行する。

(付 則)

改正後の規約は、平成15年4月1日から施行する。

(付 則)

平成23年度総会にて第八条2項を改正し、平成23年6月4日から施行する。

(付 則)

第三条、第四条、第五条、第七条及び第九条を改正し、平成25年6月8日から施行する。

(付 則)

平成29年度定期総会にて全条項にわたって改正し、平成29年5月27日から施行する。

(付 則)

平成30年度定期総会にて第四条、第五条、第七条及び付則を改正するとともに、第十三条を加入し、平成30年5月26日から施行する。

(付 則)

令和3年度定期総会にて第七条を改正し、令和3年5月29日から施行する。

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